■医師により認知症の診断を受けた方 ■要支援2以上の方 ■共同生活を送る事に支障のない方
※食事及び介護保険自己負担分は、30日/月で計算しています ※入居後30日に限り、上記金額に1日あたり30円の割り増しとなります(初期加算) ※介護保険料に処遇改善加算として11.1%、特定処遇改善加算として2.3%が加わります。