■医師により認知症の診断を受けた方 ■要支援2以上の方 ■共同生活を送る事に支障のない方
※上記6〜11は介護保険負担割合が1割の方の金額です。 ※食事及び介護保険自己負担分は、30日/月で計算しています。 ※入居後30日に限り、上記金額に1日あたり30円加算されます(初期加算) ※介護保険料利用者負担分に処遇改善加算として17.8%が加わります。